娘をバットで殴られて

2017年5月24日,神戸市松原児童館で小2男児が職員を背後からバットで殴る事件が起きました。その職員は私の娘です。事件についてのあれこれ,世に伝えられる暴力などについて考えたあれこれを記しています。私の名前は,久保田昌加(仮名)。

3度目の質問状を出す理由

 娘の事件に残されている疑問の中に,神戸市役所が関係する部分が多いということを,このブログをお読みの方はわかっていると思いますが,そうした疑問をどのように問えば良いのか,どうすれば市役所が答えてくれるのかはよくわかっていませんでした。同じ思いを膨らませていた娘は、昨年2月頃小林るみ子神戸市会議員(新社会党)に会う機会を得,以降事件の相談にのっていただくことになりました。そして小林議員は,昨年3月の神戸市会文教こども委員会で事件のことを質問してくれました。この時の市の答弁でずいぶんと市側の「アラ」が表面化し,被害者側の考察資料とさせてもらっています。
 そうした小林議員との関わり方の中で,神戸市に質問を提出しようということになり,昨年5月に2回,市長宛に質問状を出し,翌6月に回答を受取りました。しかし,その回答内容が被害者の質問に向き合ったものでなかったことは以前にも記しましたが(’18/10/18『神戸市 被害者の取り扱い方』),やはりもう一度そのあたりを確認しておきたい,特に人事異動の季節を迎え,事件当時担当している職員が異動する前に提出しておきたいとの思いが募り,改めて小林議員に場の設定をお願いし,「質問状(その3)」を準備することにしました。

 改めて前回の神戸市回答について簡単に述べると,回答数だけでみても27の質問に対して16の回答で回答率59%,回答内容で考えると納得できるものナシの回答率0%。しかも,市で決めている公文書管理規程に沿わない様式での回答でした。そのあたりが3度目提出の理由にもなるわけです。公文書管理規程という普通は余り耳にしないこの部分を中心に以下を記します。
 質問状は,冒頭の部分に提出日と宛先である神戸市長名を入れ,その下に発信者である娘と私の名を入れ,ハンコを押して作りました。公文書だけでなく,一般的なビジネス文書などでも使われる書き方で,「私信」とは異なる意味にもなります。しかし回答では,冒頭に娘と私の名を並べ,発信者は末尾に「神戸市こども家庭局こども青少年課」とあるだけです。課の代表たる課長の名前すらありません。去年6月の市会委員会の質疑の中では部長が,「質問は私も見ました」的発言をしていましたので,「だったら『課』じゃなく『部』で出せ」とも思いましたが,部長にしろ課長にしろ規程から考えると,「市長」が原則とは合わないし,規程にある記号・番号もありません。課の代表名が入らない所属名だけというのは,組織内での事務連絡ならともかく,組織外の相手に対する文書としては「いかがなものか」ですし,私信以下の文書との受け止めもできます。

 公文書管理規程に関連していうと,事件による被害届を提出した2017年7月,私はこの「こども青少年課」に電話を入れました。被害者がどのような窮状にあるのか知ってほしいからです。電話に出た係長にそうした内容を伝えました。しかし,昨春行なった情報公開では,その電話のことに関する記録はありませんでした。公文書管理規程には,電話などで「重要であると認められるものは,その要領を記載して,処理しなければならない」とあります。何とか知ってほしいとの私の必死の思いは「重要」とは認められなかったということなのでしょう。いくらなんでも,それはあんまりですよ。
 いずれにしても,神戸市担当の事務処理は雑です。3ページの回答の中に3カ所の誤字・脱字がありますし,文中の被害者の漢字が違っています。相手の名前を間違う,っていうのは嫌われる要因にもなりやすいのですが。何考えて仕事してんだ?何指導してんだ?っていう話です。

 随分と重箱の隅を突つくような話を続けてきました。でもこれは些細な話ではないのです。こうした雑な事務処理に,前記の低い回答率を重ね合わせるとどうなるのでしょう。「あんたらにはこの程度の回答で十分でしょ」とか「あんたの質問は公文書に残すような重要な話じゃない」ということになるのです。随分と見下ろした,今的にいえば「上から目線」の姿勢も浮かび上がってくるのです。仕事が雑で仕事に臨む姿勢もかなり疑問。こうした姿勢なので,犯罪被害者等支援法にもとるような行動も出てくるのです(’18/12/10『犯罪被害者という社会的弱者』)。それが私に見える神戸市担当課の姿なのです。だからこそ,改めて問いたいのです。