娘をバットで殴られて

2017年5月24日,神戸市松原児童館で小2男児が職員を背後からバットで殴る事件が起きました。その職員は私の娘です。事件についてのあれこれ,世に伝えられる暴力などについて考えたあれこれを記しています。私の名前は,久保田昌加(仮名)。

少年犯罪被害者の不利

 法務省の犯罪被害者に関するホームページに次のような記載があります。犯罪の発生から始まり,警察による捜査と検察官への送致,検察官による起訴・不起訴の決定,起訴の場合の裁判所での裁判という犯罪者が事件を起こしてからの一連の流れが記され,その中で被害者には「検察庁で事情聴取に応じていただいたり,裁判で証人として証言していただくなどの協力を得る」とあり,「被害者の方の協力によって,事件の真相が明らかとなり,犯人に対し,犯した罪の重さにふさわしい刑罰を科すことが可能」とあります。事件の真相解明に関連して被害者の役割が記されています。
 以上は,一般的な犯罪の場合です。ここで「一般的」と記したのは犯人が大人であることを意味します。子供の場合はこれとは別で,少年法に則った形で進むことになります。少年法は非行のある少年を健全に育成する,性格の矯正や環境の調整などによる非行の克服と成長をめざす考え方にあります。少年が14歳未満の場合,児童福祉法が優先されます。児童相談所に送られ,児童福祉法上の行政的な措置が取られました。児童福祉法も児童の「心身の健やかな成長及び発達」をめざすものなので,少年法同様,更生成長に重きを置いています。

 とはいえ被害者にすれば,自分の心身が負わされた被害に対して様々な思いを抱えている状態に置かれますので,その重い思いを伝えたい,何らかの証言の場を求めたい気持ちになることは理解していただきたいと思います。全ての被害者がそうした思いに駆られるかどうかはわかりませんが,そうした被害者もいるのです。前回も触れましたが,事件が起きるとそこに被害者と加害者の双方が存在するにも関わらず,被害者のことは忘れられがちな印象を受けます。少年犯罪の場合,通常の刑事事件と異なる処分が行われることになりますが,その際に被害者が無念を話せる場がないということを書いています。
 娘の場合,加害児童が触法以前から暴力的行動を繰り返していたことや,死を意識させられる恐怖に対する思い,就職活動も含む不利益などもあり,少年審判を望む意見書を児童相談所(神戸市こども家庭センター)に提出しています。残念ながら,児相の判断は家裁の審判には至らず,児相での指導にとどまりました。この時点では報道すら行われていない状況でしたし,事件の重さを児相がどの程度に認識していたかをうかがい知ることはできません。この児相の措置に対する疑問についてここでは深入りしません。

 先に記した大人による犯罪の例示は原則的なことかもしれませんが,被害者の思いを語れる場が設けられています。そのことを考えると,少年事件の場合も,特に児童福祉法による処分に際しても,被害者の思いを反映できる場が必要ではないかと考えるのです。少年法には容疑者の少年が特定される「推知報道」を禁じた規定もあることから報道自体も慎重で,一般的に少年事件は社会から忘れられるように姿を消し,被害者の存在も忘れられることになります。そのことに苦悩する被害者がいることを忘れないでいただきたい。

 文科省は平成18年(2006),調査における「いじめ」の定義を変えます。その後,毎年の調査でいじめの件数は増加の一途をたどり,昨秋発表された前年度の数字も過去最多の件数でしたが,文科省は「学校がいじめの初期段階から対応」するようになったと評価しています。定義変更の一番の違いは「いじめられた児童生徒の立場」に立ったことでした。基準がいじめた側からいじめられた側に変わったとも言えます。それによって,いじめに対する視点が俯瞰的にもなったはずです。事件の発生を考えるうえで,被害者の視点が重要であることを意味しています。2013年に施行された「いじめ防止対策推進法」も同様の視点が与えられています。被害者に対する支援の視点を持たせることで,暴力に対する考え方・受け止め方も変わってくると考えます。暴力や事件を少年や児童の更生・成長に注力することで解決したかのような考え方には,退場していただく時代の流れがあるのではないでしょうか。