娘をバットで殴られて

2017年5月24日,神戸市松原児童館で小2男児が職員を背後からバットで殴る事件が起きました。その職員は私の娘です。事件についてのあれこれ,世に伝えられる暴力などについて考えたあれこれを記しています。私の名前は,久保田昌加(仮名)。

加害児童への対応も矮小化されている

 ここ数回,娘の事件現場がどのように記されているかを再確認してきました。事件現場がどのようにねじ曲げられているのか(「改めて事件現場を考える」「やはり『うずくまる』は作為だった」),被害者である娘への不適切な対応(「記憶消失の間にあったこと」)を見てきましたが,事件の重要な登場人物である小学2年男児の加害児童についても,改めて事件矮小化の観点から整理しておきます。

 児童館長作成資料には,事件当日の児童が2カ所出てきます。①事件1時間後に加害児童から聞いた話として,「野球ができず、カッとなって叩いてしまった。今はとても悪いことをしたと反省している。と冷静に話す」と記しています。②事件翌日に,現場に居合わせた児童たちから指導員が聞いた話として,児童は「後方から突然バットを振り上げ」「頭をめがけて後ろから殴った」,その後事件の知らせを聞いた指導員が「公園に行こうとする」加害児童を「連れ戻され話をする」と記します。
 まず②に関して。加害児童は,小学5年男児と3人の低学年男児とつるむことが多く,事件現場でも一緒でした。バットで娘を殴打した直後彼らは公園にそのまま「外遊び」に向かい,加害児童もその中にあったのです。暴力に対する親和性を感じさせる児童たちです。
 そして①について。②に見られる突発的な暴力行為や,児童館がこの後の経過の中で児童の特異な行動を「発達障害」や「知的障害」と表現することを考えると,①の文中にある「冷静」とする表記には違和感しか覚えません。事実とは異なる記載という疑問です。しかも,資料の冒頭部分に記載されていることを考えると,資料を作った人間の「意図」をうかがせる記述でもあると受け止めています。

 これまで児童対応で問題視してきたのは,事件以後の児童処遇です。改めて記しておきます。事件翌々日,児童館長と母親が面談します。事件時の児童の行為について資料は,「とめられなかった状況であったことを説明するとともに、過去に起こった他者とのトラブルなど掻い摘んで共有し、児童館での受入は今後の危険を防止する点からも利用は控えていただくこと」をお願いします。母親が説明を受け入れたことを確認し,「彼の居場所について、児童館としても考えていきたい思いがあり、学校とも連携していく」とする考えも伝えます。母親はこの説明を受け,翌日に「学童保育の退会届」を持参し,児童館はこれを受け取ります。加害児童と児童館の関わりは終わります。
 私にすれば「えっ,それだけなの?」です。人を危める行為があった場合,それに適合する法的な対応が為されなければならないはずで,私は少年法と考えました。結果的には,娘からの被害届提出による警察の捜査(触法調査)が行われ,警察から児童相談所への通告が行われます。児童の行為が法に触れるものであることが確認されるのですが,児童館はなぜこうした法的な手続きを取らなかったのでしょう。

 前述の資料,母親とのやり取りに「過去に起こった他者とのトラブル」とありますから,加害児童には以前から問題行動が見られたはずです。この時点では知り得ませんでしたが,1年後の2018年6月の神戸市会常任委員会の中で,市の部長が加害児童について「課題のあるお子様」なので,市・指定管理者・保護者・学校と話合いを持っていて,「1年生の時もそういう形で様々に話合いを続けて参りました」と話しています(娘はこのことを知らされておりません)。要するに事件以前から「要注意児童」だったことは明らかです。
 当然,他の児童とは異なる対応が準備されて然るべきなのでしょう。しかし彼はバットで人を殴るという暴力行為を起こします。彼が起こした事件は彼に対する準備や対応の破綻を意味します。児童のためには,自分たち以上の専門組織に委ねるしかないはずです。ここでは児童相談所を意味しますが,児童の未来を考えるのであれば,当然そうした機関に相談する必要があったはずです。しかし,それはありませんでした。児童館は,事件を理由に厄介払いをしただけです。資料にある「彼の居場所について云々」は言葉だけです。

 ここで記してきた「疑問」は,救急車を呼ばないことに通じる姿勢,救急車や警察が駆け付けるようなことがあっては困るから,という話でしょう。「事を大きくしたくない,荒立てたくない」と。自らの保身を優先したと考えるのが一番納得いくところです。事件翌日から,「殴られた」が「叩かれた」にすり替えられ,「事件」は「事故」に置き換えられていきます。そのことが事件以上に問題で,事実とは異なる虚偽のゆがみは,被害者にかぶせられることになるのです。