娘をバットで殴られて

2017年5月24日,神戸市松原児童館で小2男児が職員を背後からバットで殴る事件が起きました。その職員は私の娘です。事件についてのあれこれ,世に伝えられる暴力などについて考えたあれこれを記しています。私の名前は,久保田昌加(仮名)。

事件直後の診察に対する疑問

 娘は,事件当日の脳外科・耳鼻科から始まって整形外科・神経科・精神科も受診し,その後やっと脳損傷専門医にたどり着き,現在も治療を続けています。専門医のアドバイスで,身体各所の痛みとの関連性についても冷静に受け止めるようになりました。しかし,労災(労働者災害補償保険)では,事件当日と翌日分のしか認められないと労基署が判断しました。そのことに対する疑問はこれまで何度か記してきましたが,では彼らが認定するとした事件当日の,特に最初に受診した脳外科の対応について考えてみます。

 労災の決定書類から拾うと,最初の病院の医師のところには次のような記載があります。傷病名については「頭部打撲、脳振盪後症候群、外傷性頭蓋内出血の疑い」とあります。緊急時に関する項目と思われる「トリアージ」のところには「緊急性なし」となっていますが,この時間が「18時10分開始」とあるので,受傷2時間後ということになります。緊急治療を要す頭部損傷を2時間も放っておいたことも確認してほしいと思いました。
 「検査内容及び検査所見」には「頭部CTを施行したが明らかな頭蓋内出血や骨折は認めなかった」とあり,「診断傷病名及び検査所見」には「脳振盪症候群:頭部打撲後にふらつき、気分不良、一過性の記憶障害を認めたため」としてあります。しかし,詳細な意識レベルでの調査やMRIその他の精密検査は行っていません。MTBI(軽度外傷性脳損傷)の専門医では常識とされ,脳振盪に関する客観的な評価方法とされる「SCAT」も行われてはいません。診療録には「希望があれば入院も可能と説明したが帰りたいと」との記載もあるようですが(診療録からこの部分を抽出した労基署の意図が知りたいところです),私にすればこの医師の判断が,曖昧で消極的で中途半端なものにしか思えません。娘が入院を選ばなかった要因かもしれません。

 ここまで書くと,この医師を「やぶ医者」だと言っているように思われるかもしれませんが,私の本意はそこではありません。脳振盪の場合,CTなどの画像検査では異常がないことがほとんどなので,本人や周囲にいた人への丁寧な問診を行うことで診断を進めるとされています。本人もさることながら,受傷時の状況をどの程度詳しく医師に伝えられるかが重要と考えているのです。労災書類ではそのあたりの情報が見当たりません。この時,娘に付き添っているのは児童館の館長です。彼がどのような説明をしたかが「鍵」だと考えているのです。
 館長が作成した資料には,事件現場を児童館職員は誰も見ていないとありますから,館長も見ていないはずです。通行人に抱きかかえられて児童館に戻った娘を,他の職員が児童館内に横たえて休ませます。この職員と館長の発言は,労災決定書類ではなぜか食い違っています。私が救急車を呼ばなかったことに対する疑問を呈した際に館長は,娘が他の職員の問いかけに応えられていた,行動も普通だったから親が思うほど重大な状況にはなかったとする資料を作成していますが,脳振盪の場合には普通にあり得る話です。本当に脳振盪を知らないのか装っているのかを知りたいとすら思っています。しかも病院に連れて行ったのは,児童館で休ませてから2時間近く経過してからです。「念のために」病院へ連れて行ったとしていますが,私には子供たちを帰したからだと思っています。「念のためならもっと早く連れて行け」が私の思いです。いずれにしても館長は,この暴力事件を児童の間ではよくある事故に矮小化した人物だと私は考えています。そのような意識の人が,受傷者の「付添い」として医師に何を伝えたのでしょうか。受傷状況の正確で詳細な説明をしたとは,とても考えられません。それが医師の曖昧で消極的な姿勢につながっているように思えてならないのです。

 2013年6月に厚労省は,前年度の研究が「画像所見が認められない症例であっても,MTBI(軽度外傷性脳損傷)に該当する受傷時に意識障害が軽度であるものにあっても、高次脳機能障害を残す可能性について考慮する必要性がある」との結論を示したことから,全国の労働局に「MRI、CT等の画像所見が認められない高次脳機能障害を含む障害(補償)給付請求事案については、本省で個別に判断する」との通達を出しています。
 脳損傷被害者には歓迎される動きでしたが,脳振盪症候群の治療が続く娘の場合は,その前段で無いことにされたとしか思えません。本省の通達が現場ではこんな形に違っているという話です。私には,娘がたどりついた脳損傷専門医の判断を労災のステージに載せないために,「事件翌日までしか認めない」としたのではないかと思えてなりません。